Home >> お知らせ >> 組合員宛お知らせ >> 愛知県の最低賃金が955円に改定されます。
会員各位
令和3年10月1日から、愛知県の最低賃金が時間額955円(昨年より28円増)に改定され、県内の事務所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パート・アルバイト等)に適用されます。中小企業・小規模事業者に向けた賃金の引き上げ支援策として「業務改善助成金」の制度もあります。 詳しくは、平日の8時30分から17時15分に「業務改善助成金コールセンター」電話03(6388)6155へお気軽にお問合せください。
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