Home >> お知らせ >> 愛知県最低賃金は、令和4年10月1日から時間額986円に改正されました。
(現行 時間額955円から31円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額986円と比較します。
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